溺死海会塔  -哀籲の声、波とともに湧く-

溺死海会塔
概  要

寛政7年(1795)秋、因幡国せんだいがわで起きた大洪水の犠牲者を供養するための石塔。塔のある浜坂はまさか村(現鳥取市)は鳥取城下の北にあり、川はその西を流れて日本海にそそぐ。鳥取砂丘は目と鼻の先だ。当時、大きな家も流されたほど洪水は激しく、助けを叫ぶ声が波とともに湧きつつ多くの人が溺死した。この凄まじい惨状を目撃した規外という禅僧は、慈悲心を起こし哀れな亡魂の供養を誓う。遠く江戸で寄付活動を展開し、七回忌に際して石塔を建てた。題字「溺死かい塔」とは、溺死者の霊魂を招き集め供養するための塔という意で、ここで供養が続けられていくことが想定されたらしい。造立のすぐ後、規外の求めで鳥取藩の儒者により銘文が撰述され、刻まれた。銘文には、石塔造立の顛末に加え、規外の清貧な人となりも記されている。

資料名 溺死かい
年 代 享和元年(1801)
所 在 公道脇|鳥取県鳥取市浜坂二丁目
 北緯35°31’47″ 東経134°12’52”
文化財指定     
資料種別 石塔の銘文
碑文類型 同時代的事件(災害)
備 考 資料名は題字による。年代は、銘文内容に基づく。鳥取市管理と見られる公園内に所在。
ID 0049_2407

目次

翻刻

「溺(題字)会塔」
  〇第一面
死海会塔、在于 本州(因幡国)郭之北、去海数百歩。負築之山、臨代之水。
外禅師之所建也。 寛政乙卯(七年)秋八月丙午、(二八日) 本州水。々深者殆丈、
浅者亦不下于数尺。衆民恐、登屋陟陵而避之。当其衝者、大木仆、
漂流。籲之声、与波湧、往々葬于魚腹之中。其幸為人所救活者、亦及
  〇第二面
壑、則田無毛、如懸磬。夫人自謀、莫遑胥卹。頼司奉
命、(平出)〔乏ヵ〕絶、僅得免于餓矣。以余之所聞也、文禄之癸巳(二年)寛文之乙亥(ママ)其他
則寛文癸丑(十三年)与享保己酉(十四年)、皆洪水傷民。而民之死于水、莫甚于是歳也。禅師、
親見之憫焉。誓諸其心、思欲建塔構宇、以追修彼冥福也。乃錫 東都、
縁多方帰也。則詣 、請曰、平之世、民之殞于命、唯水之為惨。而乙卯
  〇第三面
之災尤甚。其幸而免者、皆得浴 上恩、以保其生矣。独悼、沈溺之鬼弔祭不
至。精魂無依、哀籲之声、猶在水浜。惨莫惨焉。凡有人心、無不惻。〔況ヵ〕□□〔仏種ヵ〕
何得然。敢請、就地而建石為塔、側〔構ヵ〕宇、〔抜ヵ〕〔養ヵ〕、以追修彼冥福。
官嘉其志、允其所請。今歳辛(享和元年)酉之秋、石塔先成。迺就父某、(伊藤祐胤)需勒其事于石。
父迺命諸余惟猷。惟猷不敏、其何〔敢ヵ〕。亦*〔惟ヵ〕命之不可辞、□□〔且深ヵ〕感禅師之慈心、
又能可以興起人之慈心也。□□□〔不敢辞ヵ〕〔識ヵ〕其所〔録ヵ〕爾。〔余ヵ〕又聞之。禅師幼在草莽。
長猶〔秉ヵ〕事。一朝然、慕氏之道、迺髪持戒、清真無〔欲ヵ〕〔隠ヵ〕処一廬、出乞
  〇第四面
入息、鉢之外無復物。髣髴于曹溪禅師(慧能)*之風。雖已脱世、亦不
之内外、時々来往、歓諄々説道〔膄ヵ〕。以是為時所〔称ヵ〕。是〔雖ヵ〕
相、亦可以窺其本原。因為併識云。
             因〔幡ヵ〕  惟猷(左内)
                  屈徴  書

現代語訳

〔1.海会塔の所在〕
溺死海会かいえ塔(溺死者(の亡霊)の集まる塔)
溺死海会塔は、本国(=因幡国)の町(=鳥取城下)北部のさらに北の、海から数百(180メートル以上)離れたところにある。都築つづき山を後ろにひかえ、千代せんだい川を臨む位置である。これは規外ぜんが建てたものだ。
〔2.寛政の大洪水〕
寛政7年(1795)秋8月28日、本国は洪水に見舞われた。(氾濫した)水の深いところは一じょう(約3メートル)近くもあり、浅いところは数尺(30センチメートル以上)を下回らなかった。衆人は恐れおののき、屋根にあがり丘に登ってこれを避けようとした。(洪水に)ぶつかると、大木すら倒れふし、棟の連なった(大きな)家屋も漂流してしまった。悲しみさけぶ声は波とともに湧いてきたが、(そんな彼らは)往々にして魚の腹におさまり亡くなってしまった(=遺体は見つからなかった)。その内、幸いにも人に助けられ生き残った人も、水が谷へと流れ洪水が収まれば、(彼らの)田地には(実った)農作物がなくなっており、家には柱ばかりが残り(その他は何も無くあたかも)けいという楽器がただ掛けられるばかりだった。さて(その他の)人はといえば、(何らかの損害を被っているため)自らの生計を立てようとするばかりで、(困窮者を)哀んでめぐみを与える余裕はなかった。(だから鳥取藩の)お役人に申請してご命令を奉じ、困窮する人々に(食料を)施し与えて生活を助けたので、(困窮者は)どうにか飢えより免れることができたのだった。私が聞くところによると、文禄2年(1593)、寛文乙亥の年、そのほか寛文13年(1673)、享保14年(1729)は、どの年も民は洪水で損害を被った。そして水死した人の数は、この年以上に著しいものはない。
〔3.規外禅師の亡魂追善〕
禅師は自身でこれを目撃し、彼ら(=犠牲者)に対し哀れみの心が起こった。塔を建て建物を造り、それにより彼らの冥福を祈って仏事を営もうと考え、このことを心に誓った。そのためしゃくじょうを突いて江戸におもむき、諸方に結縁けちえんをつのり(亡者追善のための)資金を求め得て、帰ってきた。そして役所(鳥取藩)におもむき、次のように申請した。
「(現代すなわち)世の中が太平に治まっている時分にあっても、民が天命を全うせず亡くなることがあります。それはただ洪水の時だけで、民にとって残酷なものです。そして寛政7年の災害は特別に激しいものでした。幸いに(死を)免れたものは、みな上様の恩恵にあずかり(食料を得)、その生命を保つことができました。ただ一つ痛ましいものといえば、溺れ沈み亡くなっていった亡魂をとむらう祭礼が充分ではないことです。(とむらう親族もおらず)拠り所のない亡魂達の悲しみさけぶ声が水辺に聞こえてくるようです。これほどむごいことはありません。およそ人の心を持っておれば、痛ましく思わない者はありません。いわんや、菩薩の慈悲を実践せんとする僧侶の身にあってみれば、どうして平気でいられましょうや。あえて請願いたします。空き地にて石を建てて供養塔とし、その側に小さな建物を造り、(亡霊に)供物を献じその苦を抜いて良い世界に向かわせ、彼らの冥福を祈って仏事を営みたく思います」。
役所はその志しを誉め、その申請を裁可した。
〔4.海会塔の造立と刻字〕
今年享和元年(1801)の秋、石塔が先ず完成した。すると(規外は)我が父に対して、これらのことを石に刻みたいと求めてきた。父はそのことをわたくし惟猷にお命じになった。わたくし惟猷は才に乏しく、どうして敢えてそのようなことができようぞ。(そう思うとともに)ご命令は辞退してはならないと思われる。それに、禅師のこの慈しみの心は、人々にも同じように慈しみの心を起こすであろうことに深く心を動かされる。(だから)あえて辞退せず、彼の記したものを(このように)書きつけてきたまでである。
〔5.禅師のひととなり〕
わたくしは、こんなことも聞いている。禅師は幼いころ草の生い茂るようなところで育った(=仕官するような身分ではなかった)。成長してもなお卑しいことを生業なりわいとしていた。ある日、心の奮い立つことがあってしゃくそんの道を歩むこととなった。髪をそぎ落とし戒律を確かに保ち、清くまことの道を進んで(だいを妨げる)諸欲に染まることはない。一つのいおりに隠れ住み、家を出てはこつじきぎょうをし、家に帰っては体を休める。(行脚のための)つえ、そして(乞食のための)はちのほかは、戒律で禁ずるところの余分なモノを持たない。六祖のうの禅風を彷彿とさせるものがある。すでに娑婆世界を抜け出た身ではあるが、(本国の)内と外とを問わず、(人々は)時々に来往し、(お互いに)昔喜び合ったように懇切丁寧に道を説いた。このため、人々から称賛されるようになった。(本来禅は実践に基づき悟らなければならないが)解説の言葉だけであったとしても、(禅宗の)本源を窺うことができる    そのように聞いている。このため、(建塔の由来と禅師の為人と)両方を記すのである。以上である。

訓読文・註釈

〔1.海会塔の所在〕
溺死海会かいえ
溺死海会塔は、本州北郭ほっかくの北の、海を去ること数百に在り。都築の山を負ひ、千代せんだいの水に臨む。すなわち規外禅師のたつる所なり。

〔2.寛政の大洪水〕
寛政乙卯(七年)秋八月丙午(二十八日)、本州に大水あり。水の深きはじょうちかく、浅きはた数尺を下らず。衆民こうきょうし、おくに登りおかのぼりて之を避く。其のしょうに当れば、大木えんし、れんおく漂流す。あいの声、波とともに湧き、往々にして魚腹の中にほうむらる。其の幸ひに人のきゅうかつする所とる者も、亦た水のたにに帰すに及べば、則ち田にりつもう無く、室はけいかくるが如し。れ人はみずかはかりごとすも、めぐむにいとまし。ゆうに頼みてめいほうじ、ぼうぜつしんきゅうし、わずかにゑより免かるるを得たり。余の聞く所を以てするや、ぶんろくの癸巳(二年)、寛文の乙亥、其の他は則ち寛文癸丑(十三年)と享保己酉(十四年)と、な洪水は民をきずつく。しこうして民の水に死するや、の歳よりはなはだしきは莫きなり。

〔3.規外禅師の亡魂追善〕
禅師、みずから之をこれあわれむ。これを其の心に誓ひ、塔を建てを構へ、以て彼の冥福をついしゅせんと欲すと思ふなり。乃ちしゃくとうに飛ばし、えんを多方につのりて帰るなり。則ち官にいたり、ひて曰く、
しょうへいの世、民のめいぬるや、唯だ水のさんすのみ。而して乙卯のわざわひ、もっとも甚し。其の幸ひにして免かるるは、皆なじょうおんに浴するを、以て其の生を保つ。いたむは、沈溺ちんできの鬼のちょうさいの至らざるのみ。精魂のるもの無き、哀籲の声、すいひんに在るがごとし。さんたるの、これより惨たるは莫し。凡そ人心じんしん有れば、せいそくせざる無し。いわんやぶっしゅに在れば、何ぞかいぜんたるを得んや。あえふ、かんきて石を建て塔とし、かたわらにしょうを構へ、すいばつきょうようし、以て彼の冥福に追修せんを」と。
官、其の志しをみし、其のふる所をゆるす。

〔4.海会塔の造立と刻字〕
今歳辛酉(享和元年)の秋、石塔先ず成る。迺ち我が父なにがしに就きて、其の事を石にきざまんをもとむ。父迺ちこれを余惟猷に命ず。惟猷不敏にして、其の何ぞ敢てせんや。亦た命の辞すべからざるをおもひ、つ深く、禅師のしんの、く以て人の慈心をも興起すべきに感ずるなり。敢て辞せずして、其のろくする所をしるすのみ。

〔5.禅師のひととなり〕
余又た之をも聞く。禅師、幼くして草莽そうもうに在り。ちょうじて猶ほ鄙事ひじる。一朝慨然がいぜんとして、しゃくの道を慕ひ、迺ちはつかいして、清真せいしんにしてよく無し。隠れていちり、でてはひ入りてはやすみ、じょうはつほかじょうもつ無し。そうけい禅師の風に髣髴ほうふつたり。已に世を脱すといえども、亦た方の内外を問はず、時々来往し、きゅうかんのごとじゅんじゅんと道膄を説く。ここを以て時にたたふる所と為る。れ其のそうと雖も、亦た以て其の本原ほんげんうかがふべしと。因りて為めにならびに識すとふ。
             因幡  伊藤惟猷誌す
                 屈徴  書す

*海会塔 海会は、川が集まって海に注ぐように、多くの者が同じ所に集まる意で、海会塔とは普通、禅宗において僧たちの遺骨を収める墓塔のこと。ここでは、亡魂、すなわち寛政の千代川洪水による溺死者の霊魂を招き集め供養するための塔。

*溺死海会塔・・・ 銘文中で本石造物の名「溺死海会塔」とその所在地とをわざわざ明記しているのは、現物でなく拓本や写本で本銘文を読んだ人が、本石造物の名前と所在地を知り、訪れることができるようにするための配慮である。

*本州北郭 本州は、本国。ここでは因幡国。北郭は、都市の北のはずれ。ここでは、鳥取城下の北部。

*都築之山 因幡国邑美郡浜坂村(現鳥取県鳥取市浜坂)にある山。鳥取砂丘に連なる。具体的にどの範囲を指すか未詳。

*千代之水 千代川。鳥取県東部を北流する川。下流部は鳥取平野が広がり、河口付近は右岸に浜坂砂丘(鳥取砂丘の一部)が形成されている。銘文にもある通り、古来洪水の多い河川だった。

*規外禅師 顕功寺に属する禅僧。同寺は、鳥取城下にあった黄檗宗の寺。廃寺。

*大水 洪水。

*惶恐 おそれおののく。

*偃仆 倒れふす。

*連屋 棟の連なった家。要するに大きな家。

*哀籲 悲しみさけぶ。

*水帰壑 洪水が低いところに行きつく。要するに氾濫した水が引くこと。

*立毛 田畑の農作物で、収穫前のもの。ここでは稲。洪水発生の寛政7年8月28日は、新暦10月11日頃で、二十四節気では寒露に当たる。品種にもよるが、収穫前のものは相当数あったと考えられる。

*室如懸磬 楽器「磬」を懸けたように、屋根と柱だけがあって中がからっぽの家。柱だけの残る状態が事実の反映とすれば、当時の庶民住宅の建て方は、礎石立ちより掘っ立て柱によるものが優勢であったことを示唆する。

*為謀 解釈やや難。生計を立てるという程の意味と考えられる。

*有司 その職を行なうべき官司。ここでは、鳥取藩の役所。

*賑給乏絶 賑給は、貧民などに施し与えて生活を助けること。乏絶は、物資が不足して困窮する人。

*寛文之乙亥 寛文年間で乙亥の年は存在しない。寛永12年(1635)は乙亥の年。寛文は寛永の間違いか。

*飛錫東都 錫は錫杖(しゃくじょう)のことで、僧侶が行脚する時に用いる杖。飛錫は、僧が他国を遍歴すること。東都は、江戸。

*募縁 仏法と結ばれる縁を人々に対し促すことが原義だが、要するに功徳を積むための資金の寄付を募ること。

*官 役所。ここでは鳥取藩。

*昇平 世の中が平和に治まっていること。

*非命 天寿を全うせず、不慮の死を遂げること。

*悽惻 ひどくかなしむこと。

*仏種 菩薩として行う修行。

*恝然 何事も気にしないさま。平気なさま。

*間地 あき地。

*小宇 小さな建物。石塔前で法会を修する際の、僧俗のための建物であろう。

*薦抜 苦を抜除して良い世界に向かわせること。

*我父某 伊藤祐胤(1737~1802)。漢学者。始め医業をおさめたが、寛政7年(1795)鳥取藩の儒官となる。撰文年の翌年に死亡。養子伊藤左内に撰文を命じたのは、衰老していたためか。

*隹 「隹」では文意が通じ難い。刻字をみると、右に偏っているように見える。本来「惟」と刻むべきところ、りっしんべん「忄」を刻み忘れたものか。ひとまずそう考え、訓読・現代語訳を行った。

*秉鄙事 低俗な仕事をする。規外の出家前の生業は不明。

*慨然 心をふるいおこすさま。

*釈氏之道 釈尊が踏み行った道、すなわち仏法のこと。

*薙髪 頭髪をそり、法体になること。

*杖鉢 僧が托鉢・乞食などの修行にたずさえる杖と鉢。

*長物 戒律を守る出家者が私有を許されていない余分な物品。

*曹溪禅師 慧能(638~713)。中国唐代の僧。禅宗の第六祖。若いころ市に薪を売って渡世していたが、ある日、客の読経の声を聞いて出家の志を抱き、弘忍(第五祖)を尋ね入門を許された。

*方之内外 国の内外、またはその地域の内外。

*旧歓諄々説道膄 解釈難。現代語訳は試案。旧歓は、昔のよろこび。諄々は、懇切丁寧に教えいましめるさま。道膄は、未詳。

*外相 解釈難。内相すなわち心の働きに対し、言語・動作に現れたものを指すか。

*伊藤惟猷 伊藤左内(?~1837)。伊藤祐胤(「*我父某」)の養子。漢学者。鳥取藩の儒官。

画像

全景 1 (撮影日:’24/04/27。以下同じ)
全景 2
碑面 第1面
碑面 第2面 その1
碑面 第2面 その2
碑面 第3面 その1
碑面 第3面 その2
碑面 第3面 その3
碑面 第4面 その1
碑面 第4面 その2
公道脇で公園内に立つ石塔
石塔のある丘から低地を眺める
千代川支流 袋川
千代川洪水の際、袋川も氾濫し一帯に被害を及ぼした

その他

補足

  • 本銘文は、『鳥府志』『因伯碑文集』『岩美郡史』『新修鳥取市史』等に収載されている。このうち『新修鳥取市史』が最も誤り少なく翻刻されている。判読困難な箇所は、これらを参考にした。

参考文献

  • 『鳥府志』巻下の勇(『鳥取県史 第6巻』(鳥取県、1974年)766~7頁)。
  • 鳥取県女子師範学校郷土室編『因伯碑文集』(鳥取県女子師範学校、1937年)第十七~十八丁。
  • 楢柴竹造『岩美郡史』(臨川書店、初版1912年、1973年)289~90頁。
  • 『新修鳥取市史 第3巻 資料篇』(鳥取市、1985年)837~8頁。
  • 『鳥取図書館叢書第五篇 因伯人名録』(鳥取県立鳥取図書館、1934年)10頁。
  • 『因府年表』続編巻之八、享和元年八月二十九日条(『因伯叢書 因府年表続編 下』(因伯叢書発行所、1916年)巻之八第六丁)。

所在地

溺死海会塔 および銘文関連地 地図

所在
公道脇|鳥取県鳥取市浜坂二丁目

アクセス
JR 山陰本線 鳥取駅 下車
日本交通バスに乗り換え、十六本松線で「みどり町」駅下車
南の方に徒歩約10分 公道脇の公園内にあり。

編集履歴

2024年7月19日 公開
2024年8月30日 小修正

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